![]() |
|||||||
ホームステイ受入事業実施要領
(目的)
第1条 公益財団法人兵庫県国際交流協会(以下「協会」という。)は、県民の国際交流 活動の活性化及び異文化理解の促進を図るとともに、兵庫県を訪れる外国人に兵庫の魅 力を知ってもらうため、ホームステイ受入事業(以下「ホームステイ事業」という。) を実施することとし、ホームステイ及びホームビジットを受け入れるホストファミリー と、ホストファミリーにおける生活体験を希望する外国人とのマッチングを行うものと し、その運営について必要な事項をこの要領に定めるものとする。 (定義) 第2条 この要領でホームステイとは、一定期間外国人が、ホストファミリーの一員とし て家庭に滞在し家族とともに生活する中から双方が異文化を体験し相互理解を深めるこ とをいう。 2 ホームビジットとは、前項の期間が1日のみのもので短時間ホストファミリーを訪問 するものをいう。 3 第1項及び前項以外の単に宿泊場所を提供するものはホストファミリー事業として扱 わない。 (ホストファミリーの登録) 第3条 ホームステイ受入事業への参加を希望する家庭は、ボランティア・ホストファミ リー登録申込書(様式第1号)により登録しなければならない。 2 登録申込書は、協会で保管する。 (ホストファミリーの要件) 第4条 ホストファミリーに登録できるのは、次に掲げる要件をすべて満たす家庭とする。 (1)兵庫県内に住所を有していること (2)人種・国籍・言語や生活習慣等の違いを認め合い、互いに尊重し合う多文化共生社 会の実現を目指す協会の国際交流活動及び異文化理解への取組に賛同していただけるこ と (3)家族全員がボランティア精神で広く外国人のホームステイを受け入れていただける こと (登録期間) 第5条 登録の有効期間は1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)とし、毎会計 年度当初に登録の手続きを行うものとする。なお、年度途中の登録を妨げない。 (登録の取消し) 第6条 次の場合には、協会は登録を取り消すことができる。 (1)ホストファミリー申込者から辞退の申し出があったとき (2)ホストファミリー申込者が死亡したとき (3)登録要件に該当しなくなったとき (4)連絡先が不明になったとき (5)協会の信用を失墜させる行為や活動上知り得た秘密の漏洩、ホストファミリーとし て不適格と認められる事実が発生したとき (マッチングの対象となる外国人) 第7条 ホストファミリーとのマッチングの対象となる外国人は、次のとおりとする。 (1)協会や協会が事務局を担う団体が実施する各種交流プログラムで来県する外国人 (2)兵庫県、県の関係機関、国、国の関係機関が実施する各種交流プログラムで来県す る外国人 (3)兵庫県内の大学等に在学する外国人留学生 (4)県内市町、市町国際交流協会、または「ひょうご国際プラザ国際情報センター利用 者カード(団体・グループ用)」の交付を受けた団体・グループ等が受け入れ主体である 外国人であって、当該団体による申し込みについて理事長がふさわしいと認めた者 (5)その他理事長が適当と認めた外国人 2 次の団体が実施主体または受け入れ主体となる事業により来県した外国人及びこれ ら団体に所属する外国人は対象外とする。 (1)営利活動、宗教活動、政治活動、その他公序良俗を乱す活動を行う団体等 (2)特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として本件事業に参画しようとす る団体等 3 有効な旅券を持たず、違法に入国・滞在している外国人、または適法な在留資格を有 さず滞在している外国人は対象外とする。 (マッチング手続き) 第8条 各種交流プログラムの実施主体または受け入れ主体である機関・団体等、留学生 が在学する大学等(以下「依頼団体」という。)は、ホームステイ・ホームビジット受 入希望日の1ヶ月前までに、ホームステイ・ホームビジット受入申込書及び保証人誓約 書(様式2~4号)により理事長に利用を申し込まなければならない。 2 理事長は、前項の依頼内容が事業の目的に合致し、適当と認めたときは、その都度ホ ストファミリーの承諾を得てマッチングを行う。ただし、ホストファミリーとの交流の 時間が極端に少ない等第2条第1項の要件を満たさず、ホストファミリーとの積極的交 流が期待できないものについては、理事長は、不適当と判断するものとする。 3 マッチングができない場合には、理事長は速やかにその旨を依頼団体に通知するもの とする。 4 協会が実施する各種交流プログラムの場合は、事業着手後、適当な時期にマッチング を行う。 (ホームステイ・ホームビジットのガイドライン) 第9条 協会は、ホームステイ・ホームビジットをする外国人(以下「ビジター」という。) のために「HIAホームステイガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作 成する。 2 協会はガイドラインを依頼団体に提供し、依頼団体が、事前にその内容を外国人に説 明することで、ホストファミリーとビジターの円滑な交流が図られるよう努める。また、 協会が実施する各種交流プログラムの場合は、協会は直接ビジターにガイドラインの内 容を周知する。 3 協会は、ホストファミリー、ビジターの意見等を取り入れることで、適宜、ガイドラ インの内容を見直すものとする。 (費用分担の原則) 第10条 依頼団体に受入費用をビジターから徴収する取り決め等がある場合、協会は、マ ッチングの際にホストファミリーにその内容を説明し、ホストファミリーがビジターの 負担した受入費用の性格を理解した上でホームステイ・ホームビジットの受け入れがで きるよう配慮する。 2 ホストファミリーとの交流活動におけるビジターの食費、交通費、入場料及びビジタ ーが使用した電話代金等の通信費は、原則、ビジターが負担するものとする。 3 協会が実施する各種交流プログラムで、理事長が必要と認める場合には、受入費用を、 1人1日1,500円を超えない範囲で、ビジターより徴することができる。 (受け入れ報告) 第11条 ホームステイ・ホームビジットの受け入れを終えたホストファミリーは、アンケ ート(様式第5号)により、その受け入れ状況を理事長に報告するものとする。 (受け入れ支援) 第12条 協会は、ホストファミリーに対し、ホームステイ受け入れにあたっての基本的な 事項について情報提供を行う等その受け入れへの支援に努めるものとする。 2 ホームステイ・ホームビジットは、原則無償とし、依頼団体にホストファミリーに対 する経費支援制度がある場合はそれに従い、依頼団体とホストファミリーとの間で精算 するものとする。 3 協会が実施する各種交流プログラムの場合、別の定めにより、ホームステイ経費を 補助することができる。 4 ホストファミリーが受け入れた外国人とともに県立施設等を訪問する場合には、協会 がその入場料等を補助することができる。ただし、前項の補助との併用はできない。 5 協会は、ホストファミリーとの意見交換会を開催し、事業の円滑な推進を図ること とする。 6 協会は、ホストファミリー間の情報交換を促進し、活動が有機的に結びつくことを 目的としてメーリングリストを運営する。 (保険) 第13条 ホストファミリーは、受け入れのときまでに、ボランティア保険に加入するも のとする。 2 前項の保険の加入に必要な経費については、協会が負担する。 (個人情報の保護) 第14条 この事業の実施に関する個人情報の取扱いについては、「公益財団法人兵庫県国 際交流協会個人情報の保護に関する規程」によることとする。 (その他) 第15条 この要領に定めるもののほか、ホームステイ事業に必要と認められる事項は、理 事長が別に定める。 (附則) この要領は、平成9年4月1日より施行する。 (附則) この要領は、平成17年7月27日より施行する。 (附則) この要領は、平成22年3月8日より施行する。 (附則) この要領は、平成23年4月1日より施行する。 (附則) この要領は、平成29年4月25日より施行する。 ![]() |
|||||||
公益財団法人 兵庫県国際交流協会
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F TEL 078-230-3260 FAX 078-230-3280
|
|||||||
「本サイトに掲載されている画像・文章等の無断転載、引用を禁じます。」 Copyright(C) Hyogo International Association AllRights Reserved.
|