(財)兵庫県国際交流協会では、国際交流を推進することを目的として実施される事業を支援、奨励するために、一定の基準を満たす事業に対して、後援名義の使用を承認しています。 次のことを、よくご理解いただいた上で、申請の手続きをいただくようお願いします。 また、後援名義使用承認を受けた場合には、事業終了後、必ず、実施報告書を提出してください。
申請の手続き
後援名義使用承認の申請をする場合は、「後援名義使用承認申請書」に必要事項を記入の上、次のものを添付し下記の送付先に提出してください。(1) 団体の概要(パンフレット等で可) (2) 行事説明書(予算書、応募要項、配布資料等) (3) 返信用封筒 (80円切手貼付のこと)【申請書類の送付先】財団法人兵庫県国際交流協会理事長宛てに、関係書類をご送付ください。(封筒の表に、「 後援名義申請書類在中」と記載いただくようお願いします。) 担当者や担当する課がお分かりの場合は、直接、そちらにご送付いただければ結構です。
送付先住所→〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 国際健康開発センター2F (財)兵庫県国際交流協会理事長宛て 後援名義使用承認の基準
後援名義使用承認は、国際交流の推進に寄与する非営利団体等が主催する事業のうち、次の「後援名義使用承認の基準」の全ての項目を満たす事業に対して行います。申請をいただいた事業に対し、当協会にて基準に照らし合わせ、承認の可否を決定します。
【後援名義使用承認の基準】 (1) 兵庫県の国際交流の啓発・振興に寄与すると認められるもの (2) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの (3) 一般県民を対象とするもの (4) 団体の組織、責任者、開催事業内容が明確であるもの (5) 営利・宣伝を目的とする事業と認められないもの (6) その他後援することが適当と認められるもの とは、(1) 多文化共生社会の実現、(2) 交流人口の拡大、(3) 人づくりへの貢献に寄与する事業となります。
その他の経済的・人的支援は行いません
後援名義使用承認を行った事業に対しては、経済的・人的支援その他の支援を原則として行ないません。
後援名義使用承認の取消
後援名義使用承認の決定後、上記に示した基準に適合しない事実が判明したときは、後援名義使用承認を取り消すこととなります。
実施報告書の提出
後援名義使用承認を受けた事業を実施する団体は、当該事業終了後速やかに「実施報告書」に必要事項を記入し、関係資料等を添付の上、実施報告をしてください。
後援名義に関するお問い合わせ 兵庫県国際交流協会 企画広報課 TEL 078-230-3267
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