利用方法、相談室等の予約、カードの紛失
団体・グループ用カード利用者の利用方法
- 図書の貸出
国際情報センターのカウンターで利用者カードをご提示いただくことで、図書の貸出を受けることができます。
- ロッカー、レターケースの利用
ロッカーとレターケースは国際情報センターにあります。利用期間は1年間です。
[ロッカーの利用料金]大6,000円/年 小1,200円/年
[レターケースは無料です]
- 国際情報センターのカウンターで利用者カードを提示の上、ロッカーの鍵をお受け取りください。
- 「相談室」「交流ギャラリー(南)」及び「作業室」の利用
次の活動を行う場合に「相談室」「交流ギャラリー(南)」を利用できます。
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(1)国際交流・協力推進のための事務
(2)団体の会員等の打ち合わせ、会議
- (3)団体の催事のための準備作業
- (4)団体相互の情報交換
- 「作業室」には次の機器が設置されています。
- 「相談室」「交流ギャラリー(南)」及び「作業室」の利用にあたっては、ひょうご国際プラザ(078-230-3060)へ前開館日までにお電話ください。
他の予約との重複が無い場合にご利用いただけます。
団体・グループ用利用者カードの変更、紛失、失効、更新等
- 申込内容に変更があったときは、遅滞なく協会に変更の届出をして下さい。
- 利用者カードを紛失した場合は、速やかに利用者カード紛失の届出を行い、再交付を受けて下さい。
- 利用者カードを紛失し、または盗難に遭い、第三者に不正に利用された場合、協会は一切の責任を負いません。
- 利用者カードの適正な管理に努めて下さい。また、利用中の図書・資料等の紛失等、当該カードの利用によって発生する損害等は、利用団体・グループが弁償しなければなりません。
- 団体・グループ利用者カードの利用を辞退される場合、または必要でなくなった場合には、速やかに協会に返却して下さい。
- 利用団体・グループが交付対象でなくなった場合には、当然に団体・グループ利用者カードの効力は失効するものとします。
- 団体・グループ利用者カードの更新手続きは、有効期間の終了前1か月前から開始することができます。
交流ギャラリー利用料の減免
団体・グループ用利用者カードをご利用いただいている皆様には、事前にご相談いただくことで、交流ギャラリー(北)の利用料の減免が受けられます。
通常は下表( )のとおり1/2に減額、協会との共催事業という位置付けとなれば免除となります。
区分
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終日
9時30分~17時30分
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9時30分~17時30分
までの間で
1時間あたり
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備考
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交流ギャラリー(北)
展示スペース
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5,600円
(2,800円)
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700円
(350円)
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時間単位での利用について、利用開始及び終了時刻
は、時間内の毎正時又は毎30分の30分区切りとする。
30分の利用について、利用料金は1時間に切り上げる。
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※上記金額は消費税込み
団体・グループ用利用者カードによる「ひょうご国際メーリングリスト」のご利用
団体・グループ用利用者カードが交付されますと、皆様には「ひょうご国際メーリングリスト」を利用頂けるようになります。ご利用に際しては、次のことにご注意ください。
- メーリングリストに投稿することができる内容は、団体・グループ自身が実施する国際交流、国際協力、外国人県民への支援等に関する事業に関することに限られます。
- 利用団体・グループは、次に掲げる内容の電子メールを投稿してはなりません。
- (1)容量が50KBを越えるもの。
- (2)著作権を侵害するもの。
- (3)肖像権等人格権を侵害するもの。
- (4)プライバシーを侵害するもの。
- (5)他人を誹謗中傷するもの。
- (6)その他、公序良俗に反するもの。
- 利用団体・グループは、メーリングリストに投稿するために必要なパソコンにコンピュータウィルス対策を施し、適正な環境でメーリングリストを利用しなければなりません。
- 協会は、メーリングリストの運営上で発生したトラブルにより利用団体・グループ及びその情報資産に対する損害について、一切の責任を負いません。
- 協会は、利用団体・グループが、上記1~3の事項に反する行為をしたと認めたとき、又はそのおそれがあると認められるときは、メーリングリストの登録を解除した上で、団体・グループ用利用者カードの効力を失わせることができるものとします。
メーリングリストの閉鎖について
協会は、メーリングリストを閉鎖しようとするときは、あらかじめその旨を通知させていただきます。ただし、次の場合、事前の通知なく、メーリングリストを閉鎖できるものとします。
- (1)メーリングリストの保守及び点検を緊急に行う必要があるとき。
- (2)天災その他の不可抗力により、メーリングリストの運用が困難となったとき。
- (3)前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により、メーリングリストの運用が困難となったとき。