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更新日:2024年10月3日
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第1章 総則
第1条 この会は、日本国際連合協会兵庫県本部という。
第2条 この会は事務所を神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会の目的は、次のとおりとする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第3章 会員
第5条 この会の目的に賛同し又は協力するもので入会の申込をなし会費を納入したものをもって会員とする。会員を分けて、普通会員、協力会員、維持会員及び名誉会員とする。
第6条 会員は、この会の承認を得て、支部を組織することができる。
第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
第4章 役員
第8条 この会に次の役員を置く。
本部長 1名
副本部長 若干名
理事 若干名
監事 3名以内
ほかに顧問及び参与を置くことができる。
第9条 本部長及び副本部長は、総会において決定する。
第10条 本部長は、この会を代表し会務を総轄する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
第11条 理事、監事、顧問及び参与は、会員の中から本部長がこれを委嘱する。但し、常任理事及び顧問については過半数を超えない範囲で会員外から委嘱することができる。
第12条 監事は、この会の会計事務を監査する。
第13条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
第14条 やむを得ない理由のため理事会、常任理事会に出席できない役員は予め通知された事項について書面をもって表決をなし、又は予め自ら指定する者を代理人として表決を委任することができる。この場合は、理事会、常任理事会に出席したものとみなす。
第5章 総会
第15条 総会は、毎年1回本部長がこれを招集する。但し、本部長が必要と認めたときは、常任理事会をもってこれに代えることができる。
第16条 総会は、会員をもって構成する。
第17条 総会の議長は、本部長、あるいは、本部長が指名する者が、これに当たる。
第18条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第20条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合における前2条の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第6章 委員会
第21条 本部長は、委員会を設けることができる。
第22条 委員会の運営規定は別に定める。
第7章 規約の変更並びに解散
第23条 この規約は、総会の決議を経なければこれを変更することができない。
第24条 この会は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、これを解散し、残余財産の処分をすることができない。
第8章 会計
第25条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第26条 この会の財産の管理に関する重要な事項は理事会の決議によりこれを定める。
第27条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第28条 この会の予算並びに決算は、総会の承認を得るものとする。
第9章 事務局
第29条 この会に事務局をおく。事務局についての規定は別に定める。
第10章 補則
第30条 この規約に定めるもののほか、この会の運営上必要な事項は、理事会の決議を経て本部長が定めることができる。
附則
この規約は昭和26年9月4日より実施する。
この規約は昭和44年4月1日より実施する。
この規約は昭和55年1月22日より実施する。
この規約は平成19年5月23日より実施する。
この規約は平成22年6月30日より実施する。
お問い合わせ
日本国際連合協会兵庫県本部
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