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更新日:2022年2月22日

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福祉

福祉の制度やサービスについて説明します。

高齢者、障害者、生活苦

高齢者(介護保険)

お年寄りや病人を助けたり、世話をすることを介護といいます。介護保険は、40歳以上の人が加入者となって保険料を負担し、介護が必要となったときに、安い金額で介護サービスを利用できる制度です。

障害者

からだの不自由な人は「身体障害者手帳」、知的な発達の遅れがある人は「療育手帳」、こころの障害がある人は「精神障害者手帳」をもらいます。手帳をもらうと、各種制度が利用できるほか、税金や交通料金が安くなるなどのサービスが受けられます。

子ども

  1. 児童手当
    育児中の生活を助ける制度です。子どもが中学校を卒業するまで支給されます。
  2. 児童扶養手当
    ひとり親となった家庭の生活を助ける制度です。満18歳になった年の3月末まで支給されます。
  3. 特別児童扶養手当
    こころやからだに障害がある子どもを育てる人を助ける制度です。20歳未満が対象です。
  4. 障害児福祉手当
    こころやからだに重い障害がある子どもの生活を助ける制度です。20歳未満が対象です。

生活苦

  • 生活保護
    生活に困っている人や、その家族に対して必要な保護を行い、自立を助ける制度です。利用するには在留資格などの条件があります。詳しくは、住所地の役所に問い合わせてください。

年金

年金は、年をとったり、病気やけがで働けなくなったときに、国からお金を受け取れる制度です。年金の種類について説明します。

国民年金

日本に住む20歳から60歳の人は全員、国民年金に入ります。国民年金に入ると年金手帳がもらえます。

厚生年金

会社員が入り、手続きは会社が行います。国民年金に上乗せして支給されます。

脱退一時金(帰国するとき)

日本から出国するとき、年金を6ヵ月以上10年未満払っていた人は、出国後2年以内に手続きをすれば、脱退一時金を受け取ることができます。詳しくは、住所地の年金事務所で確認してください。

障害年金

国民年金(厚生年金)加入中に障害になった人や、20歳前に障害になった人に支給されます。

遺族年金

国民年金(厚生年金)の加入者が亡くなったときに、その人の収入で生活していた遺族に支給されます。

社会保障協定

日本と母国の両方で社会保障制度に入っていた場合、払ったお金が無駄にならないよう、日本と各国の間で社会保障協定が結ばれています。2019年10月時点では、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国と協定を結んでいます。

年金保険(民間)

民間の保険会社などが取り扱うもので、公的な年金に追加して利用できます。

DV、虐待

DV(ドメスティック・バイオレンス)

配偶者や恋人など、パートナーから暴力を受けることです。暴力を受けたことがある人は、警察などに相談してください。

児童虐待

子どもに暴力を振るったり、育児放棄をしたりするのは虐待です。虐待かなと思ったら、こども家庭センター(児童相談所)などに通報、相談してください。

 

お問い合わせ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 外国人県民インフォメーションセンター 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー6階(兵庫県民総合相談センター内)

電話番号:078-382-2052

ファクス:078-382-2012

 

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