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更新日:2021年8月31日

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妊娠・出産・育児

妊娠は 赤ちゃんが できること、 出産は 赤ちゃんを産むこと、育児は 子どもの 世話をして 大きく することです。赤ちゃんを 産んだ あとで 役所に 知らせなければ なりません。

妊娠・出産・健診

赤ちゃんが できたとき

赤ちゃんが できたと わかった とき 家の 近くの 役所か 保健センターに 書類を 出して ください。母子健康手帳<お母さんと 赤ちゃんの 体や 健康に ついて 書く ノート>を もらいます。外国語の 母子健康手帳が もらえるかも しれません。

赤ちゃんが 産まれたとき

  1. 赤ちゃんが 産まれたとき 近くの 役所に 「出生届」を 出します。赤ちゃんが 産まれた 日から 14日 までに 行きます。
  2. 入国管理局に 行って 赤ちゃんの 在留資格の 書類を 作ります。赤ちゃんが 産まれた日から 30日 までに 行きます。
  3. 領事館か 大使館に 書類を 出して 赤ちゃんが 産まれたと 知らせます。

赤ちゃんを 産んだ とき お金が もらえます

健康保険(社会保険)か 国民健康保険に 入って いる 人は 赤ちゃんを 産んだときに 「出産育児一時金が もらえます。健康保険(社会保険)に 入っている 人は 赤ちゃんを 産むために 会社を 休んで 給料を もらえなかった ときは、「出産手当金」が もらえます。

育児休業<子どもを 育てる ために 仕事を 休むことが できる 制度>

子どもを 育てる ために 会社を 休むことが できます。子どもが 1歳に なるまで 休めます。お父さんと お母さんの どちらも 休めます。休んでいる あいだは 雇用保険から お金が もらえます。育児休業給付金と 言います。

健診<元気かどうか 赤ちゃんの 体を 調べること>

赤ちゃんが 病気に ならないように、体を 調べます。赤ちゃんが 産まれて 3か月から4か月の とき、8か月から10か月の とき、1歳6か月と、3歳の ときに します。詳しいことは 近くの 役所や 保健センターに 聞いて ください。

子どもの国籍

  1. お父さんか お母さんの どちらかが 日本人の とき
    お父さんと お母さんが 結婚の 書類を 役所に 出して いる とき その 子どもは 日本の 国籍を もらうことが できます。外国で 生まれた 子どもは 日本の 国籍と 外国の 国籍の どちらかを 22さい までに 選ぶ ための 手続きが 必要です。結婚していない ときは お父さん(日本人)が 「赤ちゃんは 自分の 子どもだ」と 役所に 書類を 出したとき その 赤ちゃんは 日本の 国籍を もらうことが できます。外国の 国籍を もらいたい ときは 大使館か 領事館に 聞いてください。
  2. お父さんと お母さんが 両方とも 外国人(外国籍)の とき
    日本の 国籍を もらうことは できません。お父さんか お母さんの どちらかの 国の 規則に よって 国籍を もらいます。

保育所、幼稚園

保育所<0さいから 小学校に 入る 前の 子どもを あずかる ところ>

お父さんや お母さんが 仕事や 病気のとき、保育所に 子どもの 世話を お願いする ことが できます。県や 市の 保育所と そうではない 保育所が あります。

認定こども園(保育所と 幼稚園 両方の 仕事を する ところ)

お父さん、お母さんが 仕事を していなくても いいです。0さいから 小学校に 入る 前の 子どもが 行くことが できます。

幼稚園(3さいから 小学校に 入る 前の 子どもが 入る 学校)

幼稚園は 市や 町が つくった ところ(公立幼稚園と 言います)と そうではない ところ(私立幼稚園 と 言います)が あります。

 

お問い合わせ

公益財団法人兵庫県国際交流協会 事業推進部 外国人県民インフォメーションセンター 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー6階(兵庫県民総合相談センター内)

電話番号:078-382-2052

ファクス:078-382-2012

 

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